定款

2020/04/13

定款

(名称)
第1条 本社団は、「7コールアマチュア無線クラブ」と称し、英語では、「7-CALL Amateur Radio Club」と表記する。

(事務所・所在地)
第2条 本社団の事務所は、東京都墨田区に置き、同所を本社団の所在地とする。

(目的)
第3条 本社団の目的は、営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することとする。

(事業)
第4条 本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) アマチュア局の設置と運用
(2) アマチュア無線についての調査研究
(3) その他、本社団の目的達成に必要な事業

(会員の種類と資格)
第5条 本社団の会員は、正員、準正員及び准員の3種類とし、以下に定める資格要件を満たす者が理事会の承認を得て会員となる。

(1) 正員
① アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格(電波法第39条の13ただし書にいう、外国において同法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として電波法施行規則第34条の8で定めるものを含む。)を有すること
② 現在、「7J」、「7K」、「7L」、「7M」または「7N」で始まる呼出符号が付された個人局を開設していること

(2) 準正員
① (1)①に同じ。
② 現在、「7J」、「7K」、「7L」、「7M」または「7N」で始まる呼出符号が付された社団局の構成員であること

(3) 准員
① (1)①に同じ。
② 過去において、「7J」、「7K」、「7L」、「7M」または「7N」で始まる呼出符号が付された個人局を開設していたことがあること、または、本社団の趣旨目的に賛同する者であること

(会員の資格と喪失)
第6条 会員は、次の場合に、理事会の決定により資格を失う。
(1) 前条に定める資格要件の1を失ったとき
(2) 会費を滞納したとき
(3) 死亡したとき
(4) 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
(5) 本社団の名誉を汚す行為を行ったとき

(会員の権利)
第7条 本社団の会員は、以下を行うことができる。
(1) 法令の範囲内で、本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること
(2) 正員は、総会において議決権を行使すること
(3) 準正員及び准員は、総会において意見を述べること

(会費)
第8条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 入会金      0円
(2) 会費  年1,000円

(役員)
第9条 本社団に次の役員をおく。
(1) 理事    1名以上
(2) 監事    1名

(役員の選出)
第10条 本社団の役員は、以下の方法により選出する。
(1) 理事と監事は、正員の中から総会の決議により選出する。
(2) 会長は、理事の中から理事会の決議により選出する。
(3) 事務局長は、理事の中から会長が指名する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、就任日が属する年の翌々年に開催される通常総会により選任される役員の就任の効力が発生するときまでとし、再任を妨げない。

(役員の業務)
第12条 役員の職務は以下のとおりとする。
(1) 会長は、本社団を代表し、本団体の業務を掌理統括する。
(2) 理事は、会長を補佐し、本社団の業務を執行する。
(3) 事務局長は、本社団が開設するアマチュア局に関する所管の総合通信局長に対する手続、金融機関の口座管理、その他会長から指示された業務を、本社団を代表して行う。
(4) 監事は、会計および理事の職務を監査する。

(会長の職務-届出)
第13条 会長または事務局長は、本社団が開設するアマチュア局に関し、以下の手続を行う。
(1) 構成員(正員)に変更があったときは、すみやかに所管の総合通信局長に届け出る。
(2) この定款または理事を変更しようとするときは、あらかじめ所管の総合通信局長に届け出る。

(理事会)
第14条 理事会は会長が随時招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決める。

(総会)
第15条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1) 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
(2) 臨時総会は、理事の2分の1以上または正員の2分の1以上から理由を付して要求があったときに開催する。

(議決方法)
第16条 総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の議事)
第17条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画、予算、決算
(2) 定款の変更
(3) 会費、重要な財産の得喪、変更
(4) 本社団の解散

(資産)
第18条 本社団の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、行事会費残金、その他の収入とする。

(会計年度)
第19条 本社団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

以上

2019年11月15日 制定(開局申請日)
2020年1月12日 会費変更承認
2020年2月18日 事務所変更承認

Posted by 7M4VQJ